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労働者と憲法
 今、憲法を「改正」していこうという声が出ています。『今の憲法は、押し付けられたものだから』、『今の憲法があるから世界に貢献が出来ない』だから新しく作った方は良いという声です。
 今の憲法は、そんなに悪いのでしょうか?
 私たち働く者にどのようなかかわりがあるのでしょうか?
 
 憲法は、私たちが日本で暮らすうえで守らなければならない基本的な法律、法律の総元締めなどと考えている人も多いと思います。
 しかし、そうではなく憲法は、国家を制限するための法律で『侵略戦争をさせない』とか、『人権侵害をさせない』など、簡単に言うと国民が国家に守らせる法律なのです。
 では、私たち労働者と憲法のかかわりはどうなっているのでしょうか。
 憲法ですからすべてかかわりがありますが、最もかかわりのあるのが憲法27条と28条です。そして憲法25条の生存権です。
 
憲法25条
 憲法25条は、『すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する』と規定した生存権です。
 生存権がどう働く者の権利とかかわるのでしょうか。
 当然すべての国民としてありますから、私たちのような労働者も入ります。ここでは、健康で文化的な最低限度の生活を営むに必要な賃金は、いくらであるなどと言うことは規定されていませんが、生存権に基づいて作られているはずである最低賃金法で産業別や地域別に規定されています。
 しかし、最低賃金法で定められた最低賃金が、同じ生存権の基づいて作られている生活保護法による支給額を下回るのは、憲法違反にあたるのではと言われています。
 第2項には、『国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上増進に努めなければならない』とあります。
 医療や年金などの向上を憲法は保障しています。

憲法27条
 憲法27条は、『すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負う』と規定しています。これは、働く意志や能力のある国民の働く機会を奪うことはできないことが規定されています。
そして、第2項には『賃金・就業時間・休息その他勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める』となっています。
 ここでは、労働条件を法で定めなければならないことを掲げており、生存権の観点もクリアするものでなければならないのです。
 法で定められた労働条件は、最低ですから当然、雇用主(企業)は、法と同等かそれを上回る労働条件を示さなければなりません。

憲法28条
 憲法28条は、『勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する』と規定しています。
 ここで言う勤労者は、国語辞典にある、「勤労所得で生活する人、労働者、農漁民、中小商工業者」とは違い、私たちのような労働者のことを言っています。
 憲法28条は、労働者の基本的な権利を表しています。
 そして、これ基づき労働組合法が作られています。
 
(1)団結権
 簡単にいえば労働者が団結して、労働組合を結成し、加入する権利です。労働組合が規約や方針を作成することにいかなる者からも支配介入や干渉をされないことが権利として規定されています。
 労働者個人の権利であるとともに労働組合そのものの権利としています。

(2)団体交渉権
 労働組合が労働者を代表して、労働者の要求などあらゆる問題を使用者や政府と団体で交渉する権利です。
 団体でとありますが、労働者に認められた権利ですから、労働者が労働組合に加入や組織していなくても、まとまって交渉することも保障されていると考えられます。使用者には、交渉を受ける義務があり、一方的に拒むと不当労働行為となります。
 団体交渉権は、労働組合や労働者が第三者(弁護士や加盟団体の役員)に委任することが出来ます。 委任された第三者を当事者としないで団体交渉を拒否することも不当労働行為です。

(3)団体行動権(争議権)
 憲法では、その他の団体行動をする権利としており、労働組合が争議(ストライキ)をはじめとした団体行動をすることを保障しています。
 これは、労働者が労働組合で多様な団体行動を保障したもので、争議(ストライキ)だけではなく、要求獲得のための様々な団体行動を行うことを指しています。
 団体行動の最たるものである争議権を行使した場合でも憲法で保障されているので刑事責任や民事責任に問われないということです。
 また、争議行為に対して国などの機関からの干渉も一切禁じています。

 この他にも憲法では、13条で『個人尊重と生命、自由及び幸福の追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り尊重を必要とする(抜粋)』とし、14条では、『人種、信条、性別、社会身分で差別されない(抜粋)』と人間の平等を表し、19条では『思想及び良心の自由は、これを侵してはならない』と思想・良心の自由、20条では『信教の自由は、何尾とに対してもこれを保障する(抜粋)』と信教の自由、21条では、『集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する』と表現の自由が規定されています。
 当然、国がこれを侵すことは許されませんし、使用者(企業)がこれを侵し、職場で差別がまかり通るなどと言うことは許させるものではありません。
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